Real Estate Investment Trust
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今年29年1月1日から始まっているセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、ご存知でしょうか。ものすごく簡単に言ってしまうと、国が定められた医薬品(かぜ薬、胃腸炎、鼻炎用内服薬、水虫、肩こり、腰痛、関節痛など)を年間1万2千円以上使用した場合には、その超えた金額を所得控除にすることができるという制度です。

え? って思いませんでしたか。ご存の方は、もう知ってるよと思われたと思いますが、もし年間で2万円の医薬品を使用したならば、8千円が所得控除されるんですよね。これは意外にすごい。仮に、家族が大所帯だったら、なかなか威力を発揮するのではないでしょうか。

ちなみに、この国が定めた医薬品というのは、医療用から転用された医薬品であって、以下の厚生労働省のホームページに掲載されている一覧の医薬品です。

対象品目一覧
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf

こういう薬のことをスイッチOTC医薬品といいます。これまでは医師の判断でしか使用できなかった医薬品を、薬局で買えるようにしたものがスイッチOTC薬なんですが、つまり、特例の趣旨としては、こうしたスイッチOTC薬を積極的に使用しましょうということです。

ですから、例えば、水虫とか肩こり、腰痛の人には結構朗報になるかもしれません。なかなか単体では難しいかもしれませんが、いくつも持病を持っていて大変と言いつつ、もともと年間1万2千円以上使うよという人であれば、税金の負担が減りますよね。

気を付ける点

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を活用するうえで、気を付ける点です。

まず、この特例を受ける前提として、定期健診や予防接種を受ける必要があります。条件に、「適切な健康管理のもと」という要件があるからですね。そういった自己管理をしたうえで、スイッチOTC薬を使いながら、頑張ってね(病院に行かないでね)という制度なんでしょう。

一番簡単なのは、定期健診だと思います。定期の健康診断を受けると結果通知書がもらえますが、それを税務署に提出すればいいようですので(でも個人情報的には課題があるような。。。)。

(保険者あて)証明の発行ついて(協力依頼)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143650.pdf

次に、当然ですが、所得控除を受ける際には、医薬品を買ったことの証明が必要となりますので、領収書を残しておく必要があると思います。

セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000138818.pdf

また、この制度は、通常の医療費控除と両取りできません。通常の医療費控除を受けるときには、この特例は利用できませんので、ご注意ください。通常の医療費控除は、10万以上からが控除されますので、若いうちは特になかなか使えませんけどね。

あと、このセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、平成33年末までの期限付きの特例です。5年間の時限となっています。それだけに、該当する方は、制度開始1年目である今年から有効に活用したいところです。

以上、詳しくは、以下の厚生労働省のホームページもご参考ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

 

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